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Author: 三輪の翁

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商品:手延ひやむぎ
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 時効成立 
 26日の「訴状提出『時効を1日過ぎていた』」のニュースには「こんな事もあるんだな」と驚きました。
 投薬ミスで夫が認知症になったと病院に損害賠償を求めた訴訟で、医師の証人尋問や鑑定などの審理を経て、和解を勧告したものの協議は不調に終わり結審、4年経過しての判決直前になってこの事実が判明し棄却されたのです。
 こうなるとこれまでに費やした裁判費用はどうなるのでしょう。原告側を考えてみれば、このミスの責任は弁護士にあると思うのですが、どうなのでしょう。勝訴できるとして請けたのでしょうし、和解まで蹴っているのですから、私が原告ならば勝訴して得られる賠償金まで請求したい気分です。
 もし和解が成立していればどうなるのでしょう。今度は裁判所にもその責任が問われるでしょう。原告側は「こんな事ならば和解しておけば良かった」と思い、裁判官は「よくぞ和解を蹴ってくれた」と今お思いなのではないでしょうか。


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